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荒川区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)12件
1年前(2025年9月16日時点)26件
増減-54%

ひとことで

区内全域で、月曜正午から土曜正午まで営業できません。家主居住型の例外はありません。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域月曜正午〜土曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午は除く)

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の7日前までに書面で周知し、報告書を出します(同じ建物・敷地と、敷地境界から20m以内の居住者など)

届出・相談の窓口

荒川区 健康部 生活衛生課(消防署への事前相談も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 事業者(委託する場合は管理業者)は、住宅からおおむね1km以内の営業所等に常駐
  • 苦情の記録は3年保存

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 申請の30日以上前から標識、説明会の開催、営業時間中の従業者の在館(区は常駐を命じられる)

→ 簡易宿所とは

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 荒川区「住宅宿泊事業に関する手続き」
  2. 荒川区「住宅宿泊事業の運営に関する条例」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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