届出住宅の数(2026年9月15日時点)900件
1年前(2025年9月16日時点)779件
増減+16%
ひとことで
家主不在型は、住居専用地域と文教地区で、春・夏・冬休みにあたる期間だけ営業できます。家主居住型には区独自の制限がありません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層の第一種・第二種)・文教地区 | 家主不在型:1月11日正午〜3月20日正午、4月11日正午〜7月10日正午、9月1日正午〜12月20日正午は不可 |
| 上記以外/家主居住型 | 年180日まで |
敷地が区域にまたがる場合は、過半が属する区域の規定によります。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の14日前までに、書面で周知(敷地境界からおおむね10m以内の住民。マンションは全戸)
- 周知のあと、結果の報告書を出します
届出・相談の窓口
みなと保健所 生活衛生課(事前相談は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 標識を掲示するまで営業できない。マンションは届出番号と部屋番号を外から見えるように
- 苦情には時間を問わず対応し、記録を3年保存
- ごみは事業系ごみとして処理(区の収集は使えない)
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 許可申請の20日前までに、おおむね10m以内の住民へ書面で通知し、計画の標識を掲示します(区の要綱)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年5月1日:旅館業法施行細則の改正(宿泊者名簿の記載事項)
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。