AREA / TOKYO

港区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)900件
1年前(2025年9月16日時点)779件
増減+16%

ひとことで

家主不在型は、住居専用地域と文教地区で、春・夏・冬休みにあたる期間だけ営業できます。家主居住型には区独自の制限がありません。

季節・日数で絞る

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層の第一種・第二種)・文教地区家主不在型:1月11日正午〜3月20日正午、4月11日正午〜7月10日正午、9月1日正午〜12月20日正午は不可
上記以外/家主居住型年180日まで

敷地が区域にまたがる場合は、過半が属する区域の規定によります。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の14日前までに、書面で周知(敷地境界からおおむね10m以内の住民。マンションは全戸)
  • 周知のあと、結果の報告書を出します

届出・相談の窓口

みなと保健所 生活衛生課(事前相談は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 標識を掲示するまで営業できない。マンションは届出番号と部屋番号を外から見えるように
  • 苦情には時間を問わず対応し、記録を3年保存
  • ごみは事業系ごみとして処理(区の収集は使えない)

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 許可申請の20日前までに、おおむね10m以内の住民へ書面で通知し、計画の標識を掲示します(区の要綱)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年5月1日:旅館業法施行細則の改正(宿泊者名簿の記載事項)

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 港区「住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ」
  2. 港区「港区における住宅宿泊事業に関する手引」(令和7年12月)
  3. 港区「ご近所に宿泊施設ができることになったら」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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