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台東区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,459件
1年前(2025年9月16日時点)1,264件
増減+15%

ひとことで

2026年10月1日の改正で、それ以後に届け出る民泊は、区内全域で月曜正午から土曜正午まで営業できなくなりました。管理者の常駐による例外もなくなっています。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域(2026年10月1日以後の届出)月曜正午〜土曜正午は不可(家主居住型・不在型とも)
区内全域(2026年9月30日までの届出)管理者が常駐しない住宅だけ、月曜正午〜土曜正午は不可

祝日の正午から翌日の正午まで、12月30日正午から1月4日正午までは、制限から除かれます。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の15日前までに、周辺の住民と学校などへ書面で周知し、届出のときに報告書を出します

届出・相談の窓口

台東保健所 生活衛生課(届出には消防署との事前相談記録書が必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情には30分以内に駆けつける
  • 共同住宅では区の標識も掲示
  • 区が届出住宅を年1回以上調査。指導・勧告・業務改善命令・違反者の公表(既存にも適用)

改正の動き

  • 2026年10月1日:改正条例を施行(上の制限・指導の強化)。苦情のコールセンターを開設

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 台東区「住宅宿泊事業(民泊)における台東区の条例を改正しました」
  2. 台東区「改正の概要」
  3. 台東区「住宅宿泊事業の手引(2026年10月版)」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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