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江東区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)48件
1年前(2025年9月16日時点)49件
増減-2%

ひとことで

区内全域で、月曜正午から土曜正午まで営業できません。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域月曜正午〜土曜正午は不可

祝日の正午から翌日の正午までは、制限から除かれます。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、書面の投函などで周知(隣の敷地の建物の使用者、道路・公園をはさんだ約10m以内の建物の使用者など)。周知の報告書・名簿・書面を区へ出します

届出・相談の窓口

江東区保健所 生活衛生課(事前相談は必須。来所は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情から30分以内(交通事情により60分以内)に駆けつけ
  • 添付書類は日本語か英語

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 2026年7月1日施行:宿泊者の滞在中は施設内への常駐が義務に(「徒歩10分程度」の駆けつけは不可)。入口への緊急連絡先の掲示など

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年7月1日:旅館業法施行条例の改正を施行

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 江東区「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)に関する手続き」
  2. 江東区「江東区旅館業法施行条例の改正について」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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