届出住宅の数(2026年9月15日時点)48件
1年前(2025年9月16日時点)49件
増減-2%
ひとことで
区内全域で、月曜正午から土曜正午まで営業できません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 区内全域 | 月曜正午〜土曜正午は不可 |
祝日の正午から翌日の正午までは、制限から除かれます。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、書面の投函などで周知(隣の敷地の建物の使用者、道路・公園をはさんだ約10m以内の建物の使用者など)。周知の報告書・名簿・書面を区へ出します
届出・相談の窓口
江東区保健所 生活衛生課(事前相談は必須。来所は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 苦情から30分以内(交通事情により60分以内)に駆けつけ
- 添付書類は日本語か英語
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 2026年7月1日施行:宿泊者の滞在中は施設内への常駐が義務に(「徒歩10分程度」の駆けつけは不可)。入口への緊急連絡先の掲示など
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年7月1日:旅館業法施行条例の改正を施行
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。