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江戸川区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)552件
1年前(2025年9月16日時点)376件
増減+47%

ひとことで

2026年7月1日から、住居系の地域では、条件を満たして自ら管理する家主居住型を除き、新しく民泊を始められません。

新しく始められない地域がある

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)、第一種・第二種住居、準住居、田園住居原則として全期間不可(新規)。例外は、3か月以上近くに住み、宿泊中に不在にならず、居室5以下を自ら管理する場合
上記以外年180日まで

2026年6月30日までに届け出た住宅には、当分の間適用されません。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出に先立ち、説明会か戸別訪問で書面を示して説明(水平距離10m以内の建物の居住者、同じ建物の居住者、管理組合など)

届出・相談の窓口

江戸川保健所 生活衛生課(消防署への相談、清掃課との協議も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 区が交付する標識を掲示
  • 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に到着
  • 区の講習会を受講

改正の動き

  • 2026年7月1日:新条例を施行

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 江戸川区「江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例と規則が施行されました」
  2. 江戸川区「住宅宿泊事業(民泊)の制度」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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