届出住宅の数(2026年9月15日時点)552件
1年前(2025年9月16日時点)376件
増減+47%
ひとことで
2026年7月1日から、住居系の地域では、条件を満たして自ら管理する家主居住型を除き、新しく民泊を始められません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層)、第一種・第二種住居、準住居、田園住居 | 原則として全期間不可(新規)。例外は、3か月以上近くに住み、宿泊中に不在にならず、居室5以下を自ら管理する場合 |
| 上記以外 | 年180日まで |
2026年6月30日までに届け出た住宅には、当分の間適用されません。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出に先立ち、説明会か戸別訪問で書面を示して説明(水平距離10m以内の建物の居住者、同じ建物の居住者、管理組合など)
届出・相談の窓口
江戸川保健所 生活衛生課(消防署への相談、清掃課との協議も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 区が交付する標識を掲示
- 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に到着
- 区の講習会を受講
改正の動き
- 2026年7月1日:新条例を施行
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。