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世田谷区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)559件
1年前(2025年9月16日時点)488件
増減+15%

ひとことで

住居専用地域では、月曜正午から土曜正午まで営業できません。2027年4月の改正で、条件を満たす家主居住型などに限って制限を外す仕組みが検討されています。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域月曜正午〜土曜正午は不可(休日の正午〜翌日正午は除く)
上記以外年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、敷地境界から10m程度の範囲へ書面で周知(共同住宅は同じ階と上下の階、分譲マンションは管理組合も)

届出・相談の窓口

世田谷保健所 生活保健課(事前相談・届出とも予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 駆けつけは30分以内が目安
  • 自己管理は、居室5以下で、事業者が同じ敷地か隣に住んでいる場合に限る
  • 区の講習を2年以内ごとに受講

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 改正素案:標識の掲示(既存にも適用)、玄関帳場か同等の設備、宿泊者に応じた言語での説明など

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 改正素案(意見募集 2026年9月15日〜10月6日、終了):住居専用地域の平日の制限は維持しつつ、家主居住型などで条件を満たす事業者は年180日まで営業できる「制限解除」を検討。開業前の周辺住民への通知、駆けつけ体制の義務化、路地状の敷地での制限なども検討
  • 2027年2月の区議会に改正案を出し、2027年4月の施行を予定

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 世田谷区「住宅宿泊事業の届出」
  2. 世田谷区「旅館業法及び住宅宿泊事業法に関する条例改正(素案)に対しての区の考えについて」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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