届出住宅の数(2026年9月15日時点)446件
1年前(2025年9月16日時点)411件
増減+9%
ひとことで
住居専用地域の家主不在型だけ、月曜正午から金曜正午まで営業できません。家主居住型には区独自の制限がありません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層) | 家主不在型:月曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜休日の翌日正午は除く) |
| 上記以外/家主居住型 | 年180日まで |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、事業計画と苦情の申出先を書面で周知(目安は敷地境界から約20m、約100m以内の保育・学校施設など)。記録は3年保存
届出・相談の窓口
杉並保健所 生活衛生課(ごみは清掃事務所への事前相談も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 苦情から30分以内(最大60分以内)に到着
- 管理は1社の管理業者に委託
- 共同住宅はエントランスにも標識。通学路に面する場合は通学路から見える位置にも
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。