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杉並区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)446件
1年前(2025年9月16日時点)411件
増減+9%

ひとことで

住居専用地域の家主不在型だけ、月曜正午から金曜正午まで営業できません。家主居住型には区独自の制限がありません。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)家主不在型:月曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜休日の翌日正午は除く)
上記以外/家主居住型年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、事業計画と苦情の申出先を書面で周知(目安は敷地境界から約20m、約100m以内の保育・学校施設など)。記録は3年保存

届出・相談の窓口

杉並保健所 生活衛生課(ごみは清掃事務所への事前相談も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情から30分以内(最大60分以内)に到着
  • 管理は1社の管理業者に委託
  • 共同住宅はエントランスにも標識。通学路に面する場合は通学路から見える位置にも

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 杉並区「住宅宿泊事業(民泊)」
  2. 杉並区「住宅宿泊事業の適正な実施運営に関するガイドライン」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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