AREA / TOKYO

足立区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)291件
1年前(2025年9月16日時点)218件
増減+33%

ひとことで

住居専用地域で、月曜正午から金曜正午まで営業できません。年末年始も営業できません。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)月曜正午〜金曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午は除く)。12月31日正午〜1月3日正午も不可
上記以外年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の7日前までに書面で説明し、説明したことを示す書類を出します

届出・相談の窓口

足立保健所 生活衛生課(事前相談は電話で予約。事業系ごみは3週間前までに区と協議)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情と対応の記録を3年保存
  • 届出番号と所在地を区のホームページで公表

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 足立区「住宅宿泊事業(民泊)」
  2. 足立区「住宅宿泊事業の実施に関する条例」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

CONTACT

民泊の開業・運営のご相談は無料です

物件で営業できるかの確認から、いまの運営の見直しまで。ご希望のない営業のお電話はいたしません。