民泊に使える住宅の条件と、契約の前に確かめる地域・建物・契約・設備・運営のポイントを、順番に整理します。
民泊に使える「住宅」の条件
民泊の届出ができるのは、次の2つの条件を満たす住宅です。
- 設備:台所・浴室・便所・洗面設備があること(同じ敷地の別の建物にあってもよい場合があります)
- 人が住んでいる、または住むための家屋であること:生活の本拠として使っている家屋、入居者を募集している家屋、所有者などが随時住んでいる家屋のどれか
届出のときには、入居者を募集中であることを示す書類(募集広告の写しなど)や、随時住んでいることを示す書類を出す場合があります。
確かめる順番
- 地域:区や市の条例、用途地域、市街化調整区域や地区計画
- 建物と契約:マンションの管理規約、賃貸なら貸主の承諾
- 設備:安全措置と消防設備にかかる費用
- 運営:誰が、どこから駆けつけるか
- 収支:営業できる日数で、売上と費用が合うか
地域:条例と用途地域
同じ区でも、用途地域によって営業できる日数が大きく変わります。→ 営業できる日数と区域
市街化調整区域や地区計画の区域では、届け出られない場合や、家主不在型では使えない場合があります。千葉県や埼玉県の案内でも、市町村の担当課での確認を求めています。
建物:マンションの管理規約
国のマンション標準管理規約には、民泊を「できる」とする規定例と「してはならない」とする規定例の両方が示されています。分譲マンションでは、管理規約で民泊が禁止されていないかを必ず確かめます。
- 届出のときには、管理規約の写しを出します
- 規約に民泊の定めがない場合は、管理組合が民泊を禁止する方針を決議していないことの誓約書などを出します
契約:賃貸なら貸主の承諾
借りている物件で民泊をするには、貸主(転貸なら貸主と転貸人)の承諾書が必要です。承諾書には、住宅宿泊事業を行えることがはっきり書かれている必要があります。「転貸してよい」だけでは足りない場合があるため、契約の前に書面の文言まで確かめます。
設備と運営
- 設備:宿泊室の広さや家主がいるかどうかで、非常用照明や自動火災報知設備などが必要になります。物件によって費用が大きく変わります。→ 設備と消防
- 運営:家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が必要です。苦情への駆けつけは、自治体の多くが30分以内などの目安を示しています。管理する人の拠点から近いかも、物件選びの条件になります。
物件の契約は、営業できるかの確認が終わってからにするのが安全です。