民泊の意味と、人を泊めて宿泊料を受け取るために必要な3つの手続き、東京の民泊の今を整理します。
民泊は「住宅に人を泊めること」
民泊は、もともと一般の住宅に旅行者を泊めることを指す言葉です。法律の用語ではありません。今は、マンションの一室や一戸建てを使った宿全般を、広く「民泊」と呼ぶことが多くなっています。
ただし、宿泊料を受け取って人を泊めるには、どんな形でも、法律にもとづく手続きが必要です。
人を泊めるための3つの手続き
| 制度 | 手続き | 特徴 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 届出 | 住宅のまま営める。年180日まで |
| 旅館業法(簡易宿所など) | 許可 | 日数の上限なし。住居専用地域では原則できない |
| 特区民泊 | 認定 | 特区の自治体だけ。2泊3日以上の滞在(大田区) |
3つの違いは、次の章でくわしく比べます。→ 民泊・簡易宿所・特区民泊の違い
東京の民泊の今
- 届出の数:東京23区の届出住宅は、2026年9月15日時点で17,213件。1年前(14,611件)から約18%増えました。
- 旅行者:2025年に東京都で泊まった外国人の延べ宿泊者数は6,012万人泊で、都道府県で最も多い数でした。
- 規制:一方で、区の条例による制限は強まっています。2026年は、渋谷区・豊島区などで営業できる地域や日数が絞られ、新宿区も住宅地での新設を原則禁止する方針を示しました。→ 上乗せ条例