BASICS / CHAPTER 01

民泊とは

民泊の意味と、人を泊めて宿泊料を受け取るために必要な3つの手続き、東京の民泊の今を整理します。

民泊は「住宅に人を泊めること」

民泊は、もともと一般の住宅に旅行者を泊めることを指す言葉です。法律の用語ではありません。今は、マンションの一室や一戸建てを使った宿全般を、広く「民泊」と呼ぶことが多くなっています。

ただし、宿泊料を受け取って人を泊めるには、どんな形でも、法律にもとづく手続きが必要です。

人を泊めるための3つの手続き

制度手続き特徴
住宅宿泊事業法(民泊)届出住宅のまま営める。年180日まで
旅館業法(簡易宿所など)許可日数の上限なし。住居専用地域では原則できない
特区民泊認定特区の自治体だけ。2泊3日以上の滞在(大田区)

3つの違いは、次の章でくわしく比べます。→ 民泊・簡易宿所・特区民泊の違い

東京の民泊の今

  • 届出の数:東京23区の届出住宅は、2026年9月15日時点で17,213件。1年前(14,611件)から約18%増えました。
  • 旅行者:2025年に東京都で泊まった外国人の延べ宿泊者数は6,012万人泊で、都道府県で最も多い数でした。
  • 規制:一方で、区の条例による制限は強まっています。2026年は、渋谷区・豊島区などで営業できる地域や日数が絞られ、新宿区も住宅地での新設を原則禁止する方針を示しました。→ 上乗せ条例

始める前に決めること

  1. どの制度で営むか:民泊・簡易宿所・特区民泊のどれか。物件によって選べる制度が変わります。
  2. どの物件で営むか:区の条例と用途地域、マンションの管理規約、貸主の承諾を、契約の前に確かめます。
  3. 誰が運営するか:自分で運営するか、管理を委託するか。家主が不在になる民泊は、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。

この章に出てくる用語

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)
  3. 観光庁「宿泊旅行統計調査(2025年・年間値(確定値))」
  4. 観光庁・厚生労働省・国土交通省「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」(2026年7月15日)

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