届出住宅の数(2026年9月15日時点)610件
1年前(2025年9月16日時点)518件
増減+18%
ひとことで
今は区独自の区域・期間の制限がなく、年180日まで営業できます。ただし、民泊の条例を新しく作る手続きが進んでいます。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 区内全域 | 年180日まで(区独自の制限なし) |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、おおむね10m以内の住民などへ周知し、記録・報告(共同住宅は同じ階と上下の階、分譲マンションは管理組合)
届出・相談の窓口
北区保健所 生活衛生課(事前相談は予約制。家主不在型は管理業者を選ぶ前に相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 家主不在型は、玄関先への防犯カメラの設置を推奨
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 営業者の施設内常駐が原則(宿泊室5室以下・定員10名以下・1室1団体の場合の例外あり)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 新しい条例案の意見募集(2026年3月23日〜4月21日)を経て、2026年10月7日に実施結果を公表。中身と施行日は、区の公表資料で確かめてください
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。