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北区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)610件
1年前(2025年9月16日時点)518件
増減+18%

ひとことで

今は区独自の区域・期間の制限がなく、年180日まで営業できます。ただし、民泊の条例を新しく作る手続きが進んでいます。

区独自の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域年180日まで(区独自の制限なし)

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、おおむね10m以内の住民などへ周知し、記録・報告(共同住宅は同じ階と上下の階、分譲マンションは管理組合)

届出・相談の窓口

北区保健所 生活衛生課(事前相談は予約制。家主不在型は管理業者を選ぶ前に相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 家主不在型は、玄関先への防犯カメラの設置を推奨

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 営業者の施設内常駐が原則(宿泊室5室以下・定員10名以下・1室1団体の場合の例外あり)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 新しい条例案の意見募集(2026年3月23日〜4月21日)を経て、2026年10月7日に実施結果を公表。中身と施行日は、区の公表資料で確かめてください

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 北区「北区で宿泊事業を始めたい方へ」
  2. 北区「住宅宿泊事業法(民泊制度)」
  3. 北区「東京都北区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(案)パブリックコメント実施結果」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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