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葛飾区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)366件
1年前(2025年9月16日時点)367件
増減0%

ひとことで

2026年4月1日の新しい条例で、商業地域以外は、管理者が常駐しない場合、月曜正午から土曜正午まで営業できなくなりました。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
商業地域以外(管理者が常駐しない場合)月曜正午〜土曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午、12月29日正午〜1月4日正午は除く)
商業地域/管理者が常駐する場合/家主が不在にならない場合年180日まで

2026年4月1日より前に届け出た住宅には、当分の間適用されません。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、敷地から20m程度以内などへ説明資料を配付(私道の奥なら私道の所有者全員も)

届出・相談の窓口

葛飾区 生活衛生課(事前相談は予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 宿泊者の滞在中は毎日巡回するよう努める
  • 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に到着
  • 業務改善命令に違反した事業者は公表

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 2026年4月1日施行:宿泊者の滞在中は従事者が常駐、1日1回以上の巡回、常駐用の居室と便所(構造の規定は新規が対象)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年4月1日:新条例を施行

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 葛飾区「住宅宿泊事業(民泊)について」
  2. 葛飾区「住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業の事業者向けのお知らせ」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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