届出住宅の数(2026年9月15日時点)366件
1年前(2025年9月16日時点)367件
増減0%
ひとことで
2026年4月1日の新しい条例で、商業地域以外は、管理者が常駐しない場合、月曜正午から土曜正午まで営業できなくなりました。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 商業地域以外(管理者が常駐しない場合) | 月曜正午〜土曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午、12月29日正午〜1月4日正午は除く) |
| 商業地域/管理者が常駐する場合/家主が不在にならない場合 | 年180日まで |
2026年4月1日より前に届け出た住宅には、当分の間適用されません。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、敷地から20m程度以内などへ説明資料を配付(私道の奥なら私道の所有者全員も)
届出・相談の窓口
葛飾区 生活衛生課(事前相談は予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 宿泊者の滞在中は毎日巡回するよう努める
- 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に到着
- 業務改善命令に違反した事業者は公表
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 2026年4月1日施行:宿泊者の滞在中は従事者が常駐、1日1回以上の巡回、常駐用の居室と便所(構造の規定は新規が対象)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年4月1日:新条例を施行
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。