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板橋区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)448件
1年前(2025年9月16日時点)353件
増減+27%

ひとことで

住居専用地域で、日曜正午から金曜正午まで営業できません(家主居住型などは除く)。制限を区内全域に広げる改正案が示されています。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)日曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜翌日正午は除く)。自ら管理する家主居住型などは対象外
上記以外年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、おおむね10m以内の家屋の所有者・居住者へ説明資料を配付(共同住宅は同じ階と上下の階、分譲マンションは管理組合)

届出・相談の窓口

板橋区保健所 生活衛生課(事前相談は予約制。消防署・廃棄物担当への相談も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情から30分以内に到着が目安
  • 分譲マンションは、管理組合が禁止していないことの誓約書

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 玄関帳場を設けない施設は、原則として徒歩10分程度で駆けつけられる体制

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 改正案(意見募集 2026年9月12日〜9月28日、終了):制限区域を区内全域へ広げ(期間は現行どおり)、制限期間に営業できるのは条件を満たす家主同居型等だけに。届出の14日前までの対面説明などを義務化。既存には遡らない。議会への提出・施行の時期は区の発表を確かめてください

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 板橋区「住宅宿泊事業法について」
  2. 板橋区「住宅宿泊事業及び旅館業に関する条例の改正案についてご意見をお寄せください」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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