届出住宅の数(2026年9月15日時点)448件
1年前(2025年9月16日時点)353件
増減+27%
ひとことで
住居専用地域で、日曜正午から金曜正午まで営業できません(家主居住型などは除く)。制限を区内全域に広げる改正案が示されています。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層) | 日曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜翌日正午は除く)。自ら管理する家主居住型などは対象外 |
| 上記以外 | 年180日まで |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、おおむね10m以内の家屋の所有者・居住者へ説明資料を配付(共同住宅は同じ階と上下の階、分譲マンションは管理組合)
届出・相談の窓口
板橋区保健所 生活衛生課(事前相談は予約制。消防署・廃棄物担当への相談も必要)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 苦情から30分以内に到着が目安
- 分譲マンションは、管理組合が禁止していないことの誓約書
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場を設けない施設は、原則として徒歩10分程度で駆けつけられる体制
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 改正案(意見募集 2026年9月12日〜9月28日、終了):制限区域を区内全域へ広げ(期間は現行どおり)、制限期間に営業できるのは条件を満たす家主同居型等だけに。届出の14日前までの対面説明などを義務化。既存には遡らない。議会への提出・施行の時期は区の発表を確かめてください
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。