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豊島区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,810件
1年前(2025年9月16日時点)1,807件
増減0%

ひとことで

2026年12月16日から、区内全域で営業できるのは春・夏・冬休みの期間(約120日)だけになり、すでに営業している民泊も対象です。区内の約7割の地域では、新しく始めることができなくなります。

季節・日数で絞る新しく始められない地域がある

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居系の地域・準工業地域・文教地区(区内の約70%)全期間不可(2026年12月16日以後の新規)
上記以外1月15日正午〜3月15日正午、4月11日正午〜7月1日正午、9月1日正午〜12月15日正午は不可(約120日)

2026年12月16日より前に受理された届出住宅は、全期間の制限は受けず、年120日の期間の制限だけを受けます。区域・期間の違反には5万円以下の過料があります。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 2025年12月15日から、届出の14日前までに書面での周知と説明会が必要(一戸建てはおおむね20m以内、共同住宅は同じ建物の他の住戸も)

届出・相談の窓口

豊島区保健所 生活衛生課(書類の提出は予約が必須。標識の交付まで3か月以上かかる場合あり)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 宿泊者名簿の記載と鍵の受け渡しは対面
  • 通報から30分以内に駆けつけ
  • 海外に住む事業者は国内の代理人を選ぶ
  • 町会への加入について協議

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 改正素案(意見募集 2026年7月):従事者の常駐、玄関帳場の設置、申請前の周知、国内代理人など

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2025年12月15日:手続きを強める改正を施行
  • 2026年12月16日:区域・期間の制限と過料を適用

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 豊島区「事業者向け:住宅宿泊事業法について」
  2. 豊島区「条例改正について」
  3. 豊島区「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の改正(議会可決 別紙3)」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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