届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,810件
1年前(2025年9月16日時点)1,807件
増減0%
ひとことで
2026年12月16日から、区内全域で営業できるのは春・夏・冬休みの期間(約120日)だけになり、すでに営業している民泊も対象です。区内の約7割の地域では、新しく始めることができなくなります。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居系の地域・準工業地域・文教地区(区内の約70%) | 全期間不可(2026年12月16日以後の新規) |
| 上記以外 | 1月15日正午〜3月15日正午、4月11日正午〜7月1日正午、9月1日正午〜12月15日正午は不可(約120日) |
2026年12月16日より前に受理された届出住宅は、全期間の制限は受けず、年120日の期間の制限だけを受けます。区域・期間の違反には5万円以下の過料があります。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 2025年12月15日から、届出の14日前までに書面での周知と説明会が必要(一戸建てはおおむね20m以内、共同住宅は同じ建物の他の住戸も)
届出・相談の窓口
豊島区保健所 生活衛生課(書類の提出は予約が必須。標識の交付まで3か月以上かかる場合あり)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 宿泊者名簿の記載と鍵の受け渡しは対面
- 通報から30分以内に駆けつけ
- 海外に住む事業者は国内の代理人を選ぶ
- 町会への加入について協議
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 改正素案(意見募集 2026年7月):従事者の常駐、玄関帳場の設置、申請前の周知、国内代理人など
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2025年12月15日:手続きを強める改正を施行
- 2026年12月16日:区域・期間の制限と過料を適用
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。