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練馬区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)113件
1年前(2025年9月16日時点)102件
増減+11%

ひとことで

住居専用地域と田園住居地域で、月曜正午から金曜正午まで営業できません。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)・田園住居地域月曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜翌日正午などは除く)
上記以外年180日まで

計画地の過半が区域にかかれば、全体に適用されます。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の15日前までに、説明会か個別訪問で対面説明(計画地・隣の敷地・幅6m以下の道路の向かいの建物)。報告書を出します

届出・相談の窓口

練馬区 健康部 生活衛生課(住宅ごとの窓口での事前相談が必須・予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • ごみは量にかかわらず事業系ごみ(誓約書)
  • 賃借物件は貸主へ、分譲マンションは管理組合へ通知

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 玄関帳場かそれに代わる設備、営業時間中の従事者の常駐
  • 申請の30日以上前に標識を設置し、説明会など
  • 学校・児童施設などの周囲おおむね100mでは許可されないことがある

→ 簡易宿所とは

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 練馬区「住宅宿泊事業法の民泊を行う方へ」
  2. 練馬区「住宅宿泊事業(民泊)の手引き」(2026年3月 第7版)
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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