届出住宅の数(2026年9月15日時点)113件
1年前(2025年9月16日時点)102件
増減+11%
ひとことで
住居専用地域と田園住居地域で、月曜正午から金曜正午まで営業できません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層)・田園住居地域 | 月曜正午〜金曜正午は不可(休日の前日正午〜翌日正午などは除く) |
| 上記以外 | 年180日まで |
計画地の過半が区域にかかれば、全体に適用されます。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の15日前までに、説明会か個別訪問で対面説明(計画地・隣の敷地・幅6m以下の道路の向かいの建物)。報告書を出します
届出・相談の窓口
練馬区 健康部 生活衛生課(住宅ごとの窓口での事前相談が必須・予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- ごみは量にかかわらず事業系ごみ(誓約書)
- 賃借物件は貸主へ、分譲マンションは管理組合へ通知
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場かそれに代わる設備、営業時間中の従事者の常駐
- 申請の30日以上前に標識を設置し、説明会など
- 学校・児童施設などの周囲おおむね100mでは許可されないことがある
→ 簡易宿所とは
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。