民泊(住宅宿泊事業)の届出と、簡易宿所(旅館業)の許可について、事前の確認から開業後の報告までの流れと必要な書類を整理します。
民泊の届出の流れ
- 事前の確認:条例・用途地域、マンションの管理規約、賃貸の承諾を確かめる → 物件の選び方
- 窓口への事前相談:区や市の保健所などに相談する。多くの自治体が事前相談を求めており、予約制のところもあります
- 消防署への相談:消防署に相談し、消防法令適合通知書を受ける
- 近隣への周知:条例やガイドラインで、届出前の周知を求める自治体が多くあります(範囲と時期は自治体ごと)
- 書類の準備:下の「主な添付書類」を参照
- 届出:原則として、国の「民泊制度運営システム」で届け出る
- 標識の掲示:届出番号が通知されたら、標識を玄関などに掲げる
- 開業・開業後の義務:宿泊者名簿、定期報告、苦情への対応など
主な添付書類
- 住宅の図面(台所・浴室・便所・洗面の位置、間取り、各部屋の床面積、非常用照明などの位置を書く)
- 住宅の登記事項証明書
- 欠格事由に当たらないことの誓約書、破産者でないことの市町村長の証明書(個人の場合)
- 法人の場合は、定款と法人の登記事項証明書
- 賃貸・転貸の場合は、住宅宿泊事業を行えることが書かれた承諾書
- 分譲マンションの場合は、管理規約の写し(定めがない場合は誓約書など)
- 管理を委託する場合は、管理受託契約の書面の写し
- 消防法令適合通知書(自治体の案内に従う)
役所が出す証明書は、届出の日の前3か月以内の原本が必要です。自治体によって、独自の書類(チェックリストなど)が加わります。
開業後の主な義務
- 宿泊者名簿:本人確認をして作り、3年間保存する
- 定期報告:2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月の宿泊日数・宿泊者数・国籍別の内訳などを報告する
- 苦情への対応:周辺の住民からの苦情や問い合わせに、適切かつ速やかに対応する
- 標識:事業をしている間、ずっと掲げる
簡易宿所(旅館業)の許可の流れ
港区の手引きを例にした流れです。区や市によって、独自の手続きが加わります。
- 保健所に予約して事前相談をする(図面と地図を持参)
- 近隣への周知と、計画の標識の設置(区独自の手続きの例)
- 消防署・建築の担当とも並行して相談する
- 工事の前に、建築基準法の手続きをする(用途変更の床面積が200㎡を超える場合は確認申請)
- 保健所に許可を申請する
- 完成後に保健所の検査を受ける
- 許可(港区では、検査後おおむね2週間)
民泊の届出よりも、建物の基準や手続きの負担は重くなります。制度の選び方は、民泊・簡易宿所・特区民泊の違いで比べています。